令和元年12月9日 今日の気付き
毎日、1つずつでも、ここに今日覚えたことを記載して
自分の勉強に役立てようと思っていたのに、
その1つさえ、なかなか実行できなかったことに
自分の情けなさを感じます。
それに1か月以上、放置してました。
今日の気付き
存続株式会社でも消滅株式会社でも、反対株主への通知は、
公開会社の場合
株主総会によって合併契約の承認をした場合
は、常に公告をもって代えることができる。
でるトコより
とりあえず 1こ
毎日、1つずつでも、ここに今日覚えたことを記載して
自分の勉強に役立てようと思っていたのに、
その1つさえ、なかなか実行できなかったことに
自分の情けなさを感じます。
それに1か月以上、放置してました。
今日の気付き
存続株式会社でも消滅株式会社でも、反対株主への通知は、
公開会社の場合
株主総会によって合併契約の承認をした場合
は、常に公告をもって代えることができる。
でるトコより
とりあえず 1こ